2011年05月23日
琉球ウミンチュの像建立期成会 会則
(目 的)
第1条 本会は、琉球ウミンチュの像建立および関連交流事業を目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 本会を琉球ウミンチュの像建立期成会と称し、事務所を〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-16-5(2F)に置く。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 琉球ウミンチュの像の建立
(2) 琉球ウミンチュの像に関わる交流事業
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(組 織)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
理 事 若干名
相 談 役 若干名
2.会長が特に必要と認めたときは、理事会の義を経て会長代理を置くことができる。
3.会長は本会を代表し、会務を総理する。
4.理事は、本会の主要事項の審議並びに会務の運営にあたる。
(会 計)
第6条 本会の経費は、負担金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(解 散)
第7条 本会は、事業目的を達成し理事会の決定により解散することができる。
(会長委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
1. 本会は平成23年2月11日をもって設立する。
第1条 本会は、琉球ウミンチュの像建立および関連交流事業を目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 本会を琉球ウミンチュの像建立期成会と称し、事務所を〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-16-5(2F)に置く。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 琉球ウミンチュの像の建立
(2) 琉球ウミンチュの像に関わる交流事業
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(組 織)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
理 事 若干名
相 談 役 若干名
2.会長が特に必要と認めたときは、理事会の義を経て会長代理を置くことができる。
3.会長は本会を代表し、会務を総理する。
4.理事は、本会の主要事項の審議並びに会務の運営にあたる。
(会 計)
第6条 本会の経費は、負担金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(解 散)
第7条 本会は、事業目的を達成し理事会の決定により解散することができる。
(会長委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
1. 本会は平成23年2月11日をもって設立する。
Posted by 琉球ウミンチュの像建立 at 16:07│Comments(0)
│期成会